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学校登校許可書について

「学校保健安全法施行規則」に規定されている「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合や、罹患の疑いがある場合は、出席停止の扱いになります。(学校を休んでも欠席にはなりません。)
診断を受けた際は、担任へ連絡をしてください。出席停止の措置は、「十分に休養し早く病気を治すため」「感染拡大を予防するため」のものです。
登校の際には、医師の診断により「学校登校許可書」が必要となります。

※新型コロナウイルス、インフルエンザに感染した場合は、「検査結果照会」あるいはそれに準ずる書類(コピー可)を次の登校時に担任までご提出ください。
※上記の書類が無い場合は「学校登録許可書」をお使いください。
※次の「学校登校許可書」をA4サイズで印刷して利用していただくと便利です。

この許可証が必要な法定伝染病は、以下の通りです。

※医療機関を受診の際に、いつから登校してよいか必ず確認してください。
詳細は「学校登校許可書」をご参照ください。

  • ・麻疹(はしか)
  • ・水痘(水ぼうそう)
  • ・百日咳
  • ・結核
  • ・髄膜炎菌性髄膜炎
  • ・風疹(3日はしか)
  • ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  • ・咽頭結膜熱(プール熱)
  • ・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)
  • ・新型コロナウイルス感染症
  • ・腸管出血性大腸菌感染症
  • ・流行性角結膜炎
  • ・急性出血性結膜炎
  • ・A群溶連菌感染症
  • ・感染性胃腸炎(ノロウイルス・ロタウイルス)
  • ・その他の感染症(医師の判断)
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